2016-05-11 第190回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
経産省九州産業保安監督部は、昨年の台風十五号による被害調査を受けまして、事故報告対象を拡大し、工事計画を要しない五百から二千キロワットの発電所に対しても使用前自己検査の対象とすることにしました。 このような対応を全国的に行って、全ての被害に対して事故原因の究明などの調査を行い、そしてJIS基準の強化、あるいは国の審査、そういった保安面の強化が今必要になっていると思うんですが、いかがでしょうか。
経産省九州産業保安監督部は、昨年の台風十五号による被害調査を受けまして、事故報告対象を拡大し、工事計画を要しない五百から二千キロワットの発電所に対しても使用前自己検査の対象とすることにしました。 このような対応を全国的に行って、全ての被害に対して事故原因の究明などの調査を行い、そしてJIS基準の強化、あるいは国の審査、そういった保安面の強化が今必要になっていると思うんですが、いかがでしょうか。
ちょっと経産省に確認しますが、これは電気関係報告規則第四条に基づき届け出されたものだというので、それぞれの地方の産業保安監督部単位で出されている数字ですよね。ですから、一件一件、どこの事業者とかそういうのも、こういうデータの中には、もともと原データには当然含まれている話ですから、環境省のデータと当然突合できますよね。
九州産業保安監督部が、昨年夏の台風十五号の被害状況について、設置者あるいは電気主任技術者へアンケートを行っております。五十キロワット以上の三千百六十二件中三千四十六件、九六%から回答を得たと聞いております。その中で、百三十八件で何らかの被害が発生したというわけです。しかし、これは全てが、今申し上げたように、報告義務のあるものだけではありません。
○三木政府参考人 現在、太陽光発電設備の工事審査は、経産省の出先機関でございます産業保安監督部で担当しております。 全国の産業保安監督部の職員数は、平成二十七年度時点で三百十一名でございます。そのうち、専任で太陽光発電設備の工事計画の審査を行っている職員数は二十一名でございます。
保安院首席統括 安全審査官 山本 哲也君 環境大臣官房審 議官 奥主 喜美君 環境省地球環境 局長 鈴木 正規君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○原子力規制委員会設置法案(衆議院提出) ○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき 、産業保安監督部及
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について申し上げます。
○議長(平田健二君) 日程第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 並びに本日委員長から報告書が提出されました 原子力規制委員会設置法案(衆議院提出)及び 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付) を日程に追加し
○議長(平田健二君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。 本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
次に、日程第一並びに本日委員会議了の原子力規制委員会設置法案及び産業保安監督部等承認案件を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、環境委員長が報告されます。次いで、原子力規制委員会設置法案について水野賢一君十分の討論の後、三件を採決いたします。採決は三回に分けて行います。
細野 豪志君 事務局側 常任委員会専門 員 山下 孝久君 政府参考人 内閣府原子力委 員会委員 尾本 彰君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○原子力規制委員会設置法案(衆議院提出) ○地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき 、産業保安監督部及
休憩前に引き続き、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(松村祥史君) 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件の両案件を一括して議題といたします。 まず、原子力規制委員会設置法案について、提出者衆議院環境委員長生方幸夫君から趣旨説明を聴取いたします。生方幸夫君。
○国務大臣(細野豪志君) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
○委員長(松村祥史君) 次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、政府から趣旨説明を聴取いたします。細野豪志環境大臣。
内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○細野国務大臣 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本日付託になりました内閣提出、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。細野国務大臣。
○川合孝典君 私は、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、本日、再開後の本会議において趣旨説明を聴取すること及びこれに対し民主党・新緑風会一人十分、自由民主党・たちあがれ日本・無所属の会一人十五分、公明党一人十分及びみんなの党一人十分の質疑
案件 一、寛仁親王殿下薨去につき弔意を表する件 一、裁判官訴追委員辞任の件 一、裁判官訴追委員等各種委員の選挙 一、日程第一より第四まで 一、国立国会図書館法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 一、国際問題、地球環境問題及び食糧問題に関 する調査の中間報告 一、原子力規制委員会設置法案及び地方自治法 第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保 安監督部及び那覇産業保安監督事務所並
この際、日程に追加して、 原子力規制委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(細野豪志君) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
次に、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につき採決いたします。 本件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
————————————— 原子力規制委員会設置法案(環境委員長提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件
○議長(横路孝弘君) 原子力規制委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。環境委員長生方幸夫君。
二回目は産業保安監督部等設置承認案件で、社民党及びみんなの党が反対でございます。 本日の議事は、以上でございます。 ————————————— 議事日程 第十四号 平成二十四年六月十五日 午後一時開議 第一 内閣府設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) —————————————
○小平委員長 次に、内閣提出議案撤回の件についてでありますが、本日、内閣から、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第一号)をそれぞれ撤回することについて
次に、本日環境委員会から提出された原子力規制委員会設置法案、同委員会の審査を終了した地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件(承認第五号)の両案件について、委員長から緊急上程の申し出があります。 この際、発言を求められておりますので、これを許します。佐々木憲昭君。
柴山 昌彦君 岸田 文雄君 同日 辞任 補欠選任 菊池長右ェ門君 岡本 英子君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
原子力委員会委員長) 近藤 駿介君 経済産業委員会専門員 綱井 幸裕君 環境委員会専門員 高梨 金也君 ————————————— 本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
午後五時三十二分散会 ————◇————— 〔参照〕 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案 原子力安全調査委員会設置法案 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案 は環境委員会議録第三号
環境委員会において審査中の内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件について、環境委員会に対
塩崎 恭久君 岸田 文雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 連合審査会開会に関する件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
直人君 玉置 公良君 長島 忠美君 丹羽 秀樹君 ————————————— 五月二十九日 原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出、衆法第一〇号) 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出第一二号) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及
○細野国務大臣 ただいま議題となりました原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案の各案件を議題といたします。
————————————— 一、趣旨説明を聴取する議案の件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出) 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件 原子力規制委員会設置法案
趣旨説明を聴取する議案の件についてでありますが、内閣提出の原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件、塩崎恭久君外三名提出の原子力規制委員会設置法案の各案件は、本日
平成二十四年五月二十九日(火曜日) ————————————— 平成二十四年五月二十九日 午後一時 本会議 ————————————— ○本日の会議に付した案件 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び
○議長(横路孝弘君) この際、内閣提出、原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案、原子力安全調査委員会設置法案及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに塩崎恭久君外三名提出、原子力規制委員会設置法案について、順次趣旨の説明を求
————◇————— 原子力の安全の確保に関する組織及び制度を改革するための環境省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出)、原子力安全調査委員会設置法案(内閣提出)及び地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所並びに産業保安監督部の支部並びに産業保安監督署の設置に関し承認を求めるの件並びに原子力規制委員会設置法案(塩崎恭久君外三名提出)の趣旨説明